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キャンパる☆チャンネる

著作権について

「キャンパる」に掲載されている記事、写真、図画、動画等の著作物は、日本国著作権法およびベルヌ条約などの国際条約により保護を受けており、また、その著作権はキャンパる又はその情報提供者に帰属します。無断でコピーして配布したり、ダウンロードしてウェブサイトやブログ、SNSなどに転載し、送信したりすることはできません。

 

  • 著作権について

記事・写真等の著作権に関する見解は、日本新聞協会の「新聞著作権に関する見解」 に準じています。

 

  • ネットワーク上の著作権について

運営サイトに掲載されるコンテンツの著作権に関する見解は、日本新聞協会の「ネットワーク上の著作権について」に準じています。

日本新聞協会「ネットワーク上の著作権について」

 

  • 記事・写真のご利用について

キャンパるの発行物や運営サイト、アプリ等に掲載されている記事、写真、図画、動画等(以下、著作物)を、「私的使用のための複製」や「引用」、「学校など教育機関での利用」など著作権法で認められている範囲(※)を超えて利用する際は、利用申請して許諾を得てください。

なお著作権法の規定上、許諾の必要がない範囲で利用する場合も、記事の趣旨を変えるような内容の改変や要約はできません。また、出典を必ず明記してください。新聞やニュースサイト、雑誌タイトルの題字やロゴは使用できません。

 

  • 「私的使用のための複製」 (著作権法第30条)

個人的・家庭内その他これに準ずる範囲内で使用する場合は、使用者が複製できます。ただし、公衆送信(送信可能化を含む)はこの使用に含まれませんので、個人のブログや仲間内での閲覧を目的としたものであってもインターネットサイトやブログ、SNSなどに許可なく記事や写真を転載することはできません。

 

  • 「引用」 (著作権法第32条)

他人の著作物の一部を自己の著作物に引用することができますが、著作権法では「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内でおこなわれるものでなければならない。」とされています。これは、自己の著作物が「主」で引用した著作物が「従」の関係にあること▽ 引用した著作物が明瞭に区分されていること▽その利用に必然性があること▽出典を明示すること――これら(「引用要件」といいます)すべてを満たす場合に、著作権者の権利が制限されることをいいます。たとえば、ブログやSNSなどで、記事全文または一部を転載し、出典を表記しても、その他ひとつでも引用要件を満たさない場合は、著作権法違反となります。

 

  • 「学校など教育機関での利用」 (著作権法第35条)

授業や学校行事等で記事等をクラス人数分(50部程度)複製する場合は、許諾申請の必要はありません。ただし、以下のような利用の際には許可が必要となります。料金についてはお問合せください。

  • 記事を使用した教材を学内のサーバーに保存する
  • 学級通信に記事を転載したり、学校ホームページに掲載したりする。
  • 大学の大教室での授業でのコピー配布。

学校での新聞の二次利用については、日本新聞協会の「教育に新聞をNIE」サイトも参考にしてください。

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